気楽に手軽にダイエットブログ
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家電製品ミニレビュー パナソニック「デイカロリ EW-NK50」後編 家電 Watch そんな生活にカツをを入れるべく、室内でもできそうな有酸素運動として用意した、ステッパー2種、踏み台昇降用のダイエットステップ。しかし気になったのは、「デイカロリが階段に弱い」という点である。そこで、それらの器具を使った場合の運動量がどのような数値を示す ... |
Q | 最近、ダイエットグッズを探していてふと気になりました。”ダイエットグッズ”で薬事法に違反する広告表現はどんな言い回しのものですか?また、飲んだり、塗ったりするもの以外の器具等も、薬事法で規制される対象ですか? |
A | ダイエットグッズで薬事法に違反するのはエビデンス(客観的な証明)が存在しない「効果・効能」を謳うこと全般です。「やせる」という文字を掲載するのは完全にNGですね。たぶん利用者の声として掲載しているとしてもダメだと思います。「やせるという論文が掲載された」でもNG。論文は学会誌に掲載されただけで、その後に第三者が証明する実験結果が付随しないと客観的な証明とならないからです。で、客観的な証明が為された製品・成分などは大抵医師の処方箋が必要な医薬品になってしまいますのでダイエットグッズとして販売されている食品や飲料にほとんど効果がないのが実際です。健康器具についても基本的な考え方は一緒です。器具を買っただけでは効果が出ないので、「どのくらい使用するとどれくらいの効果が得られるのか?」の、「どのくらい」を客観的に示したデータがないとNGかと思われます。監督管轄は都道府県の保健衛生関連を司る部門なので規制の厳しさも地方差があるようです。窓口部門である保健所でも、広告表現に関しての質問には然るべき連絡先(県庁の●●課とか)を教えてくれます。ギリギリの広告表現を狙わなければいけないのであれば保健所へ相談されるのも手だとおもいます。 |
テレ朝通販番組の名誉棄損 二審も講談社に賠償責任 スポーツニッポン 乗馬型器具「ロデオボーイ2」の通販番組に関し「減量効果の強調のため出演者に報酬を払い食事制限をさせた」などと報じた。 大橋寛明裁判長は「食事制限などのダイエット法を併用した出演者もおり、器具使用の効果といえないものがある点以外、記事は真実と認められ ... |